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2021年12月24日 [事務所のお知らせ]
電動キックボードの新規登録について
新たな移動手段として注目されている「電動キックボード・電動スクーター」ですが、この度新規登録の手続きについて、ホームページへ追加しましたのでお知らせします。
電動キックボードの新規登録ページ⇒
(原付バイクの新規登録)

電動キックボードが販売されてからまだ日が浅いこともあり、法整備がなされていないことで問題になっておりますが、購入後にナンバープレート取得等の新規登録手続きを行わなければならないものがあります。
現時点では原付バイクと同様の扱いであり、公道走行用として製造されている物はナンバープレート取得等の新規登録の義務があります。
(私有地で使用する場合には不要)
【電動キックボードの走行に必要なもの】
・運転免許
(原付バイクを運転することのできる免許が必要となります)
・ヘルメットの着用
【電動キックボード購入後に行うこと】
・自賠責保険の加入
・ナンバープレートの取得・取付
(新規登録)
ただし、2022年に道路交通法の改正案が通常国会へ提出される見通しであり、
道路交通法が緩和される可能性も出ております。
※規制緩和案
・時速20km以下で走行するものは、16歳以上で乗車可能とし、運転免許証や新規登録を不要にして、ヘルメットの着用も努力義務とする見通しです。
(現時点ではまだ確定しておりません)
電動キックボードを購入して新規登録の代行をお考えの方はご相談下さい。
(名古屋市内に住民票のある方のみとさせていただいております)
電動キックボードの新規登録ページ⇒
(原付バイクの新規登録)

電動キックボードが販売されてからまだ日が浅いこともあり、法整備がなされていないことで問題になっておりますが、購入後にナンバープレート取得等の新規登録手続きを行わなければならないものがあります。
現時点では原付バイクと同様の扱いであり、公道走行用として製造されている物はナンバープレート取得等の新規登録の義務があります。
(私有地で使用する場合には不要)
【電動キックボードの走行に必要なもの】
・運転免許
(原付バイクを運転することのできる免許が必要となります)
・ヘルメットの着用
【電動キックボード購入後に行うこと】
・自賠責保険の加入
・ナンバープレートの取得・取付
(新規登録)
ただし、2022年に道路交通法の改正案が通常国会へ提出される見通しであり、
道路交通法が緩和される可能性も出ております。
※規制緩和案
・時速20km以下で走行するものは、16歳以上で乗車可能とし、運転免許証や新規登録を不要にして、ヘルメットの着用も努力義務とする見通しです。
(現時点ではまだ確定しておりません)
電動キックボードを購入して新規登録の代行をお考えの方はご相談下さい。
(名古屋市内に住民票のある方のみとさせていただいております)