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2023年01月01日 [普通車の手続き]
自動車(普通車)と質権
【自動車と質権】
自動車に質権を設定することはできません。
自動車抵当法
第20条(質権設定の禁止)
自動車は、質権の目的とすることができない。
ここでいう「自動車」とは道路運送車両法により登録を受けた車両のことを言います。
(自動車抵当法 第2条より)
【質権】
民法342条〜351条(第九章)に記載されている約定担保物件の一つです。
特徴として
@債権者(質権者)が質権の設定を受けた物を占有します。
民法 第342条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
ですので、仮に自動車に質権を設定できるとすると、自動車は債権者の手元に渡ることとなります。(占有する)
自動車に質権を設定することはできません。
自動車抵当法
第20条(質権設定の禁止)
自動車は、質権の目的とすることができない。
ここでいう「自動車」とは道路運送車両法により登録を受けた車両のことを言います。
(自動車抵当法 第2条より)
【質権】
民法342条〜351条(第九章)に記載されている約定担保物件の一つです。
特徴として
@債権者(質権者)が質権の設定を受けた物を占有します。
民法 第342条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
ですので、仮に自動車に質権を設定できるとすると、自動車は債権者の手元に渡ることとなります。(占有する)