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2021年12月07日 [普通車の手続き]
普通車の住所変更(車検証の変更)手続きにおける戸籍の附票の役割:理解しておきたい基礎知識
【はじめに】
普通車の住所変更(以下、車検証の住所変更)手続きでは、現在の住所と住所変更前の車検証に記載されている住所に住んでいたことを証明しなければなりません。通常は、現在の住民票に従前の住所が記載されており、その従前の住所が住所変更前の車検証に記載されている住所と一致するはずなので、現在の住民票を取得すれば、車検証の住所変更手続きを行うことができます。ですが、過去に何度も転居を繰り返しており、その都度車検証の住所変更をしていなかった場合はどうでしょうか。そのようなケースでは、住所変更前の車検証に記載されている住所は、現在の住民票に記載されている従前の住所ではないはずです。ですので、現在の住民票では証明することができずに、車検証の住所変更を行うことはできません。
そのようなケースでは、過去の住所履歴を証明する書類(戸籍の附票)を取得して、車検証の住所変更手続きを行います。

【戸籍の附票】
戸籍の附票(ふひょう)とは、その人が生まれたり結婚したりしてから現在まで、または戸籍から除籍されるまでの住所が記録されていいるものです。つまり、戸籍の附票は、人の住所の移動履歴が詳しく書かれた書類です。ですので、引っ越しをした人が、過去のいくつかの住所から現在の住所までを証明したい場合に、この附票を使って証明することができます。
【戸籍の附票を管理している所】
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村にて管理されています。
【本籍地に変更のある場合】
ただし、本籍を他の市町村に変更した場合、現在の附票にはその変更をした日以降の住所しか記録されていません。つまり、本籍が変更された後の住所の記録だけが附票に残っているということです。その場合は、前の戸籍の附票(戸籍の附票の除票)を取得する必要があります。
【婚姻等をした場合】
婚姻などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も本籍地に変更のある場合と同じです。結婚後の戸籍の附票には、婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていません。ですので、結婚前の住所まで証明したい場合は、自分が結婚した時点での親の戸籍の附票を取得する必要があります。これによって、結婚前の住所まで証明することができます。
【戸籍の附票の除票の保存期間】
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票と戸籍の附票の除票は、現行の5年間保存から150年間保存することになりました。ただし、保存期間をすでに経過してしまったもの(平成26年3月31日以前に削除または改製されたもの)については、戸籍の附票の除票は発行されませんのでご了承ください。
【保存期間が経過している場合】
車検証の住所変更についての証明書である住民票(除票)・戸籍の付票の除票が、5年経過の分(平成26年3月31日以前に削除または改製されたもの)であり、提出できないときは、住民票、住民票の除票、改製前住民票、戸籍の付票など証明書をすべて添付した上で「住所変更に関する申立書」を作成して、運輸支局へ提出を行い、車検証の住所変更手続きを行います。
⇒住所変更に関する申立書
【まとめ】
普通車の住所変更手続きでは、通常は現在の住民票を提出します。ただし、過去に車検証の住所変更手続きをしていない場合は、住民票の除票または戸籍の附票が必要となります。そして、死亡等の届出により現在の戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市区町村に転籍して戸籍が除籍となった場合、他にも、結婚による戸籍の変更後は、変更前の戸籍の附票(戸籍の附票の除票)を取得する必要があります。
なお、、戸籍の附票の除票は、保存期間を経過したものについては交付されません。保存期間が経過し、証明書を提出できない場合は、「住所変更に関する申立書」に、その他すべての証明書を添付して運輸支局に提出し、手続きを行います。
【お困りごとは】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の自動車住所変更手続きをサポートしております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。
普通車の住所変更(以下、車検証の住所変更)手続きでは、現在の住所と住所変更前の車検証に記載されている住所に住んでいたことを証明しなければなりません。通常は、現在の住民票に従前の住所が記載されており、その従前の住所が住所変更前の車検証に記載されている住所と一致するはずなので、現在の住民票を取得すれば、車検証の住所変更手続きを行うことができます。ですが、過去に何度も転居を繰り返しており、その都度車検証の住所変更をしていなかった場合はどうでしょうか。そのようなケースでは、住所変更前の車検証に記載されている住所は、現在の住民票に記載されている従前の住所ではないはずです。ですので、現在の住民票では証明することができずに、車検証の住所変更を行うことはできません。
そのようなケースでは、過去の住所履歴を証明する書類(戸籍の附票)を取得して、車検証の住所変更手続きを行います。

【戸籍の附票】
戸籍の附票(ふひょう)とは、その人が生まれたり結婚したりしてから現在まで、または戸籍から除籍されるまでの住所が記録されていいるものです。つまり、戸籍の附票は、人の住所の移動履歴が詳しく書かれた書類です。ですので、引っ越しをした人が、過去のいくつかの住所から現在の住所までを証明したい場合に、この附票を使って証明することができます。
【戸籍の附票を管理している所】
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村にて管理されています。
【本籍地に変更のある場合】
ただし、本籍を他の市町村に変更した場合、現在の附票にはその変更をした日以降の住所しか記録されていません。つまり、本籍が変更された後の住所の記録だけが附票に残っているということです。その場合は、前の戸籍の附票(戸籍の附票の除票)を取得する必要があります。
【婚姻等をした場合】
婚姻などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も本籍地に変更のある場合と同じです。結婚後の戸籍の附票には、婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていません。ですので、結婚前の住所まで証明したい場合は、自分が結婚した時点での親の戸籍の附票を取得する必要があります。これによって、結婚前の住所まで証明することができます。
【戸籍の附票の除票の保存期間】
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票と戸籍の附票の除票は、現行の5年間保存から150年間保存することになりました。ただし、保存期間をすでに経過してしまったもの(平成26年3月31日以前に削除または改製されたもの)については、戸籍の附票の除票は発行されませんのでご了承ください。
【保存期間が経過している場合】
車検証の住所変更についての証明書である住民票(除票)・戸籍の付票の除票が、5年経過の分(平成26年3月31日以前に削除または改製されたもの)であり、提出できないときは、住民票、住民票の除票、改製前住民票、戸籍の付票など証明書をすべて添付した上で「住所変更に関する申立書」を作成して、運輸支局へ提出を行い、車検証の住所変更手続きを行います。
⇒住所変更に関する申立書
【まとめ】
普通車の住所変更手続きでは、通常は現在の住民票を提出します。ただし、過去に車検証の住所変更手続きをしていない場合は、住民票の除票または戸籍の附票が必要となります。そして、死亡等の届出により現在の戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市区町村に転籍して戸籍が除籍となった場合、他にも、結婚による戸籍の変更後は、変更前の戸籍の附票(戸籍の附票の除票)を取得する必要があります。
なお、、戸籍の附票の除票は、保存期間を経過したものについては交付されません。保存期間が経過し、証明書を提出できない場合は、「住所変更に関する申立書」に、その他すべての証明書を添付して運輸支局に提出し、手続きを行います。
【お困りごとは】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の自動車住所変更手続きをサポートしております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。