ビジネスブログ | 名古屋ナンバーの普通車・軽自動車・バイクの手続き、出張封印はゆめのほし行政書士事務所がサポートします。

ゆめのほし行政書士事務所
名古屋ナンバーの自動車・バイクの手続きをサポートします。

BLOG

2023年06月02日 [普通車の手続き]

印鑑証明書を作れない人はどうする?自動車手続きに必要な代替書類

【はじめに】
自動車の購入や車両登録、名義変更など、自動車関連の手続きにはさまざまな書類が必要です。その中でも、印鑑証明書は一般的に必要な書類の一つですが、何らかの理由で印鑑証明書を作成できない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?ここでは、印鑑証明書の代わりになる書類について詳しく解説します。

行政書士による丁種出張封印再々委託の詳細解説

【印鑑登録を未登録の者】
印鑑登録は15歳以上から可能です。自動車の登録手続きでは、通常、印鑑証明書の提出が求められます。しかし、15歳に達しているが、印鑑登録をしていないため印鑑証明書を取得することができない場合には、まず印鑑登録を行った後に自動車の登録手続きを進める必要があります。

【申請人が未成年のケース】
申請人が14歳以下の場合、印鑑登録は行うことができません。その際には、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑証明書と未成年申請人の住民票を添付することで、未成年申請人の印鑑証明書の代わりとみなされます。
親権者の同意書ダウンロード

【申請人が国内に居住している外国籍のケース】
外国には印鑑登録の制度がありません。そのため、申請人(所有者)が日本国内に居住している外国籍のケースでは、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑証明書の代わりとみなされます。つまり、遺産分割協議書など実印を要する書類に署名を行い、その署名を現地の公証人から証明を受けるというものです。

【申請人が国内に居住していない外国人のケース】
外国には印鑑登録の制度がありません。そのため、申請人(所有者)が国内に居住していない外国人で印鑑証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑証明書の代わりとみなされます。つまり、遺産分割協議書など実印を要する書類に署名を行い、その署名を現地の公証人から証明を受けるというものです。

【申請人が国内に拠点のない外国法人のケース】
申請人が外国法人で国内に拠点がなく印鑑証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有しているこ
と、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付することで印鑑証明書の代わりとみなされます。そして、車検証の所在地は外国の住所で登録されます。
※添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者の氏名及び住所を記載した訳文を添付します。
(自動車登録業務等実施要領より一部抜粋)

【お困りごとは】
ゆめのほし行政書士事務所は、名古屋市にお住まいの方や名古屋ナンバー管轄の方に対して、自動車やバイクの各種手続きのサポートしています。お仕事のご依頼やお問い合わせについては、お電話やLINE、お問い合わせフォームをご利用いただけます。当事務所では、豊富な経験と専門知識を持った行政書士がお客様の手続きを丁寧にサポートいたします。名古屋市での自動車やバイクの手続きをに関するご相談やご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

PageTop