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2022年12月22日 [制度改正について]
記録等事務代行サービスについて
2023年(令和5年)1月4日より始まる車検証の電子化に伴い、国土交通大臣が一定の要件を備える者に電子車検証の記載事項等や記録等事務の委託する制度(記録等事務委託制度)が創設されました。
この記録等事務委託制度によって、一定の要件を備えた事業者が車検証の書換を提供するサービスのことを記録等事務代行サービスと言います。
車検証の書換内容のうち、継続検査(車検)にかかるものを「@特定記録等事務」・変更登録、移転登録にかかるもの(券面に変更の無い簡易な手続き)を「➁特定変更記録事務」とに分類されます。
【一定の要件を備えるもの】
@特定記録等事務について・・・行政書士又は行政書士法人、(一社)日本自動車販売協会連合会、(一社)日本自動車整備振興会連合会、(一社)全国軽自動車協会連合会(検査対象軽自動車のみ)、指定自動車整備事業者
➁特定変更記録事務・・・行政書士又は行政書士法人
その他、適切な組織体制であることやインターネット接続環境などの必要な設備等を有することが求められます。
これらの新制度により、継続検査(車検)を行っている指定整備事業者等は、管轄の運輸支局へ行くことなく車検の手続き(検査標章の受領を含む)を完了することができるようになりました。
この記録等事務委託制度によって、一定の要件を備えた事業者が車検証の書換を提供するサービスのことを記録等事務代行サービスと言います。
車検証の書換内容のうち、継続検査(車検)にかかるものを「@特定記録等事務」・変更登録、移転登録にかかるもの(券面に変更の無い簡易な手続き)を「➁特定変更記録事務」とに分類されます。
【一定の要件を備えるもの】
@特定記録等事務について・・・行政書士又は行政書士法人、(一社)日本自動車販売協会連合会、(一社)日本自動車整備振興会連合会、(一社)全国軽自動車協会連合会(検査対象軽自動車のみ)、指定自動車整備事業者
➁特定変更記録事務・・・行政書士又は行政書士法人
その他、適切な組織体制であることやインターネット接続環境などの必要な設備等を有することが求められます。
これらの新制度により、継続検査(車検)を行っている指定整備事業者等は、管轄の運輸支局へ行くことなく車検の手続き(検査標章の受領を含む)を完了することができるようになりました。