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2023年05月12日 [相続に関すること]

自動車取得税(自動車税環境性能割)はかかる?自動車相続時の税金の取り扱い

【はじめに】
相続というと、土地や家屋、預貯金などが代表的な相続財産として語られることが多いですが、自動車も一定の価値がある財産として相続に関わってきます。この記事では、自動車相続による名義変更時の税金(自動車税環境性能割 旧:自動車取得税)について解説します。

自動車相続の税金

【自動車取得税と環境性能割】
自動車取得税とは、自動車の取得価額(評価額)が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた税金ですが、消費税の引き上げに伴い2019年10月1日に廃止され、代わりに「環境性能割」が導入されました。ですので、環境性能割は自動車取得税の代わりとなる税金です。

【相続と自動車税環境性能割】
自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)は、自動車の取得価額(評価額)が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課されていましたが、相続による自動車の取得は自動車税環境性能割が非課税となりますので課税されません。自動車の評価額がどれほど高額であったとしても非課税扱いとなります。

【非課税でも申告の義務があります】
自動車税環境性能割の申告は、使用の本拠を管轄している運輸支局にて相続の登録をした後、県税事務所(名古屋ナンバーの場合)にて自動車税環境性能割の申告を行います(非課税ですが、申告の義務があります)。その申告のときに、自動車を相続したことを証明できる書類(被相続人の改製原戸籍、戸籍謄本、法定相続情報一覧図などの写し)を提出します。

【もし税金を納めてしまったら・・・?】
自動車の相続では自動車税環境性能割は非課税ですが、もし納めてしまった場合には、登録日から5年以内に更正請求書により更正請求(修正請求)を行い、還付を受けることができます。

【まとめ】
自動車の相続(名義変更)は、法律や手続きが複雑で、専門的な知識が必要となるため、素人が自力で行うのは非常に困難です。相続手続きには、相続人の確定から遺産分割協議書の作成、そして自動車の名義変更など、多数の手続きが必要となります。自動車は高価な財産の一つであり、相続においても大きな遺産の一部を占めることが多いため、相続人が迅速かつ正確に手続きを進めることが重要です。

【お困りの時は・・・】
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