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2023年03月09日 [相続に関すること]
自動車相続(名義変更)において未成年相続人がいる場合の注意点と解決方法
【はじめに】
自動車の相続(名義変更)とは、亡くなった所有者の遺産の中に自動車が含まれており、その自動車の所有権を相続することを指します。そして、相続人の中で自動車を引き継ぐ人が決定され、その人が所有権を移転する手続きを行います。さらに、自動車相続において未成年相続人がいる場合には通常の相続手続きとは異なる注意点もあります。

【未成年相続人とは・・・】
未成年相続人とは、相続財産を相続する資格を持っているが、まだ法的に成年に達していない人のことを指します。日本では、18歳未満の人が未成年とされています(民法の改正によって、2022年4月1日から成年に達する年齢が20歳から18歳に引き下げられました)。そして、未成年相続人がいる場合、相続に関する手続きや取り決めには、その未成年相続人に対する保護が必要とされます。
【自動車相続において未成年相続人がいる場合の注意点】
自動車相続において未成年相続人がいる場合の注意点としては、未成年者は法的に自己の意思決定能力がないため、相続人に未成年者がいる場合は、未成年者の法定代理人が必要になります。
【共同相続または単独相続の選択】
自動車の相続方法には共同相続と単独相続というものがあります。共同相続とは、亡くなった人の遺産(ここでは自動車)を複数の相続人が分割して相続することを指します。共同相続においては、法定相続人が2人以上いる場合に起こります。たとえば、相続人に未成年者が含まれている場合、親と子が共同で相続します。一方で単独相続とは、亡くなった人の遺産(ここでは自動車)を1人の相続人が継承することを指します。通常、単独相続は法定相続人が1人しかいない場合に起こりますが相続人が複数人いる場合にも単独相続を行うことが可能です。
【共同相続の特徴】
相続人の中に未成年者がいる場合に共同相続を行う特徴としては、相続人同士が協力して、遺産の分割方法を話し合い、協議するため遺産を分割することが容易になります。また、共同相続を行う場合には、遺産分割協議書の作成が不要になるというメリットもあります。
【単独相続の特徴】
相続人の中に未成年者がいる場合に単独相続を行う特徴としては、未成年者の親権を行使する際、利益相反行為(親が自分と子供の利害関係を有する状況で、それらの利害関係のうちの一方に基づいて行動することが、別の利害関係に反することになること)になるため、家庭裁判所へ特別代理人の選任申し立てを行わなければなりません。※特別代理人とは、本人が行えない手続きや契約などを代わりに行う人のことを指します。
【解決方法】
このように、自動車の相続人の中に未成年者がいる場合、単独相続を行う場合には特別代理人の選任を要するため、総合的な手続きの煩雑さを考慮すると、共同相続を選択するケースが多く見られます。なお、相続人の中に未成年者のいない場合には単独相続を選択するケースが多く見られます。
【まとめ】
自動車の相続に未成年者がいる場合、相続人の調査や遺産分割協議書の作成、名義変更手続きなど、複雑な法律や手続きがあります。自動車の相続に関する手続きは複雑であり、専門家の意見を仰ぐことも検討してください。
【手続きに困ったら】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の方の自動車相続の手続き(名義変更)をサポートしております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。
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自動車の相続(名義変更)とは、亡くなった所有者の遺産の中に自動車が含まれており、その自動車の所有権を相続することを指します。そして、相続人の中で自動車を引き継ぐ人が決定され、その人が所有権を移転する手続きを行います。さらに、自動車相続において未成年相続人がいる場合には通常の相続手続きとは異なる注意点もあります。

【未成年相続人とは・・・】
未成年相続人とは、相続財産を相続する資格を持っているが、まだ法的に成年に達していない人のことを指します。日本では、18歳未満の人が未成年とされています(民法の改正によって、2022年4月1日から成年に達する年齢が20歳から18歳に引き下げられました)。そして、未成年相続人がいる場合、相続に関する手続きや取り決めには、その未成年相続人に対する保護が必要とされます。
【自動車相続において未成年相続人がいる場合の注意点】
自動車相続において未成年相続人がいる場合の注意点としては、未成年者は法的に自己の意思決定能力がないため、相続人に未成年者がいる場合は、未成年者の法定代理人が必要になります。
【共同相続または単独相続の選択】
自動車の相続方法には共同相続と単独相続というものがあります。共同相続とは、亡くなった人の遺産(ここでは自動車)を複数の相続人が分割して相続することを指します。共同相続においては、法定相続人が2人以上いる場合に起こります。たとえば、相続人に未成年者が含まれている場合、親と子が共同で相続します。一方で単独相続とは、亡くなった人の遺産(ここでは自動車)を1人の相続人が継承することを指します。通常、単独相続は法定相続人が1人しかいない場合に起こりますが相続人が複数人いる場合にも単独相続を行うことが可能です。
【共同相続の特徴】
相続人の中に未成年者がいる場合に共同相続を行う特徴としては、相続人同士が協力して、遺産の分割方法を話し合い、協議するため遺産を分割することが容易になります。また、共同相続を行う場合には、遺産分割協議書の作成が不要になるというメリットもあります。
【単独相続の特徴】
相続人の中に未成年者がいる場合に単独相続を行う特徴としては、未成年者の親権を行使する際、利益相反行為(親が自分と子供の利害関係を有する状況で、それらの利害関係のうちの一方に基づいて行動することが、別の利害関係に反することになること)になるため、家庭裁判所へ特別代理人の選任申し立てを行わなければなりません。※特別代理人とは、本人が行えない手続きや契約などを代わりに行う人のことを指します。
【解決方法】
このように、自動車の相続人の中に未成年者がいる場合、単独相続を行う場合には特別代理人の選任を要するため、総合的な手続きの煩雑さを考慮すると、共同相続を選択するケースが多く見られます。なお、相続人の中に未成年者のいない場合には単独相続を選択するケースが多く見られます。
【まとめ】
自動車の相続に未成年者がいる場合、相続人の調査や遺産分割協議書の作成、名義変更手続きなど、複雑な法律や手続きがあります。自動車の相続に関する手続きは複雑であり、専門家の意見を仰ぐことも検討してください。
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