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2021年06月09日 [相続に関すること]

自動車の相続手続きと相続順位の決まり方

【はじめに】
自動車を相続した時には、車検証の名義を変える手続きをしなければなりません。ですが、だれが自動車の相続をする権利があるのかその順番はどうやって決まるのかを知ることは、手続きをうまく進めるためにとても大切なことです。この記事では、自動車の相続における順番について説明します。

相続手続きにおける優先順位

【相続の順位】
日本では、相続人の範囲は「民法」と呼ばれる法律で定められています。民法では、まず配偶者(夫や妻)が最も優先されます。次に、亡くなった人の子どもたちが相続人となります。子どもがいない場合は、亡くなった人の両親や兄弟姉妹などが相続人となることもあります。


1.配偶者(夫や妻)がいる場合には常に相続人になります。そして、配偶者の他にも家族がいる場合には、以下の順番で決まって行きます。

2.もしも亡くなった人に子供がいれば、子供も相続人になります。子供たちは親の財産を受け継ぐ権利があります。※その子供が既に死亡くなっているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります(代襲相続)。

3.次に、子供がいない場合は、亡くなった人の両親が相続人になります。親も子供同様に財産を相続する権利があります。ただし、親が亡くなっている場合には、その直系尊属(祖母・祖父)が相続人となります。

4.最後に、子供、両親がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。もし、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります(代襲相続)。

【内縁関係の人は?】
内縁関係とは、結婚ではないけれども、夫婦のように一緒に生活し、お互いを支え合い、お金や感情の関係を持つことです。
内縁関係は法律的な結びつきではなく、法律で具体的に定義されていません。つまり、法律によっては内縁関係を認めることもありますが、一般的には法律的な保護や権利は限られています。
そのため、内縁関係の人は相続人に含まれません

【相続を放棄した人は?】
相続の放棄とは、相続人が「相続人である権利を捨てること」を意味します。つまり、亡くなった人から財産やお金をもらう権利を自分で選んで放棄することです。そして、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
ただし、相続の放棄は一度決めると取り消すことはできません。ですので、相続を放棄する前にはよく考え、専門家のアドバイスを受けることが大切です。なお、相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにより実現されます。

【まとめ】
自動車の相続においては、民法によって相続人の順位が定められています。相続手続きを円滑に進めるためには、相続人の順番を正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。そのため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。

【お困りごとは】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の方の自動車の相続手続き(車検証の名義変更)をサポートしております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。

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