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2023年05月22日 [相続に関すること]
自動車相続にかかる税金の種類と基礎知識:相続税から自動車税まで
【はじめに】
自動車の相続に際しては、所有者が亡くなった時点でさまざまな税金が発生することを知っておく必要があります。自動車相続にかかる税金は、相続税や自動車税など複数の種類が存在します。これらの税金は相続人にとって重要な要素であり、正確に理解することが必要です。
この記事では、自動車相続に関連する税金の種類と、それぞれの税金の基礎知識について解説していきます。

【相続税】
相続税とは、人が亡くなったときにその人のお金や財産が他の人に移るときに、その移る財産にかかる税金のことです。亡くなった人から受け継いだ自動車は相続財産として相続税がかかります。なお、遺言により法定相続人以外の人へ自動車を無償で譲るケース(遺贈)についても、人が亡くなった後のことですので、贈与税でなく相続税の扱いとなります。
【相続税の納付について】
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税地を所轄する税務署へ申告します。
【自動車取得税(自動車税環境性能割)】
自動車取得税(以下:自動車税環境性能割)とは、自動車取得税の廃止に伴って2019年10月に導入された税金であり、自動車の取得時に自動車の取得価額(課税標準額)が50万円を越えるときに、、車の燃費性能に基づいた税率により課税されます。つまり、燃費の良い車を取得するほど税負担が軽減され、燃費の悪い車ほど税負担が増える仕組みです。
なお、相続による自動車の取得の場合には、自動車の取得価格金額・燃費性能に関わらず、自動車税環境性能割は非課税扱いとなります。
【自動車税環境性能割の納付について】
自動車税環境性能割は、車検証の名義変更完了後に管轄の県税事務所へ申告をします(名古屋ナンバーの場合)。相続による名義変更では、自動車税環境性能割は非課税扱いですが、それでも申告する義務があります。
・自動車の相続による名義変更と自動車取得税(環境性能割)に関する詳細は、こちらの記事にあります。
⇒ 自動車取得税(自動車税環境性能割)はかかる?自動車相続時の税金の取り扱い
【自動車税(種別割)】
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点にて、所有者が車両を所有・使用していることに対する負担として課税されます。この税金は毎年、1年に1回ごとに課税され続けます。
そして、自動車の所有者は、車両が公道での走行が可能な状態である限り、自動車税の納付義務を負っていますので、車検を受けない場合でも、所有者は自動車税を納めなければなりません。
ただし、ナンバープレートを取り外して公道での走行ができない状態にした場合、つまり車両を一時抹消登録して非運行状態にある場合は、その期間においては自動車税の納付義務は免除されます。
【重課について】
自動車税(種別割)は重課の対象となっております。重課とは、追加で課させられる税金のことで、自動車は年数が経つごとに、環境にやさしい車が作られるようになっており、古い車(ガソリン・LPG車は新車新規登録から13年、ディーゼル車は11年経過)は環境に負荷をかけることが多いため、税金が追加で課せられる仕組みになっています。
【自動車税(種別割)の納付について】
自動車税(種別割)は、毎年5月の初め頃に納税義務者(所有者または使用者)宛に納付通知書が郵送され、納付期限は5月31日までです。(名古屋市の場合)
・自動車をしばらく使用しない間は「一時抹消」を行うという選択肢もあり、詳細はこちらに記載してあります。
⇒ 自動車相続(名義変更)のメリットとデメリット:一時抹消登録を行うべきか、それとも相続するべきか?
【自動車重量税】
自動車重量税は、自動車を新規登録(一時抹消の状態からから再度公道を走行できるようにする手続き)した時や、車検を受ける際に、自動車の重量及び自動車の区分に応じて課せられる税金です。
【重課について】
自動車重量税も重課の対象となっております。重課とは、追加で課させられる税金のことで、新車新規登録時から13年を経過すると重課が発生し、そこから3年(新車新規登録から18年)が経過すると更に重課の税率が重くなります。
【自動車重量税の納付】
自動車重量税は、新規登録または継続検査(車検)を行う際に、重量税印紙を納める方法にて納付します。自動車重量税は国税のため、運輸支局での手続きを行う際に、各種手続きの申請書類と重量税納付書を運輸支局へ提出します。
【手続きに困ったら・・・】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の方の自動車相続の手続き(相続税の申告を除く)をサポートしております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。
自動車の相続に際しては、所有者が亡くなった時点でさまざまな税金が発生することを知っておく必要があります。自動車相続にかかる税金は、相続税や自動車税など複数の種類が存在します。これらの税金は相続人にとって重要な要素であり、正確に理解することが必要です。
この記事では、自動車相続に関連する税金の種類と、それぞれの税金の基礎知識について解説していきます。

【相続税】
相続税とは、人が亡くなったときにその人のお金や財産が他の人に移るときに、その移る財産にかかる税金のことです。亡くなった人から受け継いだ自動車は相続財産として相続税がかかります。なお、遺言により法定相続人以外の人へ自動車を無償で譲るケース(遺贈)についても、人が亡くなった後のことですので、贈与税でなく相続税の扱いとなります。
【相続税の納付について】
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税地を所轄する税務署へ申告します。
【自動車取得税(自動車税環境性能割)】
自動車取得税(以下:自動車税環境性能割)とは、自動車取得税の廃止に伴って2019年10月に導入された税金であり、自動車の取得時に自動車の取得価額(課税標準額)が50万円を越えるときに、、車の燃費性能に基づいた税率により課税されます。つまり、燃費の良い車を取得するほど税負担が軽減され、燃費の悪い車ほど税負担が増える仕組みです。
なお、相続による自動車の取得の場合には、自動車の取得価格金額・燃費性能に関わらず、自動車税環境性能割は非課税扱いとなります。
【自動車税環境性能割の納付について】
自動車税環境性能割は、車検証の名義変更完了後に管轄の県税事務所へ申告をします(名古屋ナンバーの場合)。相続による名義変更では、自動車税環境性能割は非課税扱いですが、それでも申告する義務があります。
・自動車の相続による名義変更と自動車取得税(環境性能割)に関する詳細は、こちらの記事にあります。
⇒ 自動車取得税(自動車税環境性能割)はかかる?自動車相続時の税金の取り扱い
【自動車税(種別割)】
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点にて、所有者が車両を所有・使用していることに対する負担として課税されます。この税金は毎年、1年に1回ごとに課税され続けます。
そして、自動車の所有者は、車両が公道での走行が可能な状態である限り、自動車税の納付義務を負っていますので、車検を受けない場合でも、所有者は自動車税を納めなければなりません。
ただし、ナンバープレートを取り外して公道での走行ができない状態にした場合、つまり車両を一時抹消登録して非運行状態にある場合は、その期間においては自動車税の納付義務は免除されます。
【重課について】
自動車税(種別割)は重課の対象となっております。重課とは、追加で課させられる税金のことで、自動車は年数が経つごとに、環境にやさしい車が作られるようになっており、古い車(ガソリン・LPG車は新車新規登録から13年、ディーゼル車は11年経過)は環境に負荷をかけることが多いため、税金が追加で課せられる仕組みになっています。
【自動車税(種別割)の納付について】
自動車税(種別割)は、毎年5月の初め頃に納税義務者(所有者または使用者)宛に納付通知書が郵送され、納付期限は5月31日までです。(名古屋市の場合)
・自動車をしばらく使用しない間は「一時抹消」を行うという選択肢もあり、詳細はこちらに記載してあります。
⇒ 自動車相続(名義変更)のメリットとデメリット:一時抹消登録を行うべきか、それとも相続するべきか?
【自動車重量税】
自動車重量税は、自動車を新規登録(一時抹消の状態からから再度公道を走行できるようにする手続き)した時や、車検を受ける際に、自動車の重量及び自動車の区分に応じて課せられる税金です。
【重課について】
自動車重量税も重課の対象となっております。重課とは、追加で課させられる税金のことで、新車新規登録時から13年を経過すると重課が発生し、そこから3年(新車新規登録から18年)が経過すると更に重課の税率が重くなります。
【自動車重量税の納付】
自動車重量税は、新規登録または継続検査(車検)を行う際に、重量税印紙を納める方法にて納付します。自動車重量税は国税のため、運輸支局での手続きを行う際に、各種手続きの申請書類と重量税納付書を運輸支局へ提出します。
【手続きに困ったら・・・】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の方の自動車相続の手続き(相続税の申告を除く)をサポートしております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。