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2023年06月07日 [相続に関すること]
名古屋市における亡くなった外国人の自動車相続。国籍と法律の関係を解説
【はじめに】
日本は多くの外国人が暮らす国であり、その中には自動車を所有している人も少なくありません。しかし、亡くなった外国人の自動車相続に関しては、国籍や法律の関係によって複雑な問題が浮上することがあります。特に、名古屋市においては多くの外国人が居住しているため、これらの問題が顕著に現れることがあります。
本記事では、名古屋市における亡くなった外国人の自動車相続について、国籍と法律の関係に焦点を当てて解説します。名古屋市に居住している外国人所有者やその家族、また関心を持つ読者の皆さんにとって、法的手続きや留意点を明確にすることで、よりスムーズな自動車相続が可能になるかと思います。
まずは、亡くなった外国人の自動車相続における国籍と法律の関係について、基本的な概念から説明していきましょう。

【亡くなった方の国籍に注目!】
相続は、亡くなった方の国籍に応じて決められます。まずは、亡くなった方の国籍に注目しましょう。亡くなった方が日本国籍を有している場合、あるいは他の国籍を有している場合で、それぞれ異なる法的な結果が生じる可能性があります。
その1.亡くなった方が日本国籍
亡くなった方の国籍が日本であれば、たとえ相続人に外国籍の方がいたとしても日本の法律が適用されます。
その2.亡くなった方が外国籍(国交の樹立されている国)
亡くなった方が外国籍で、その国と日本において国交が樹立されている場合には、在日外交官署により、その国の法律に基づいて相続人を選定します。
その3.亡くなった方が外国籍(国交の樹立されていない国)
亡くなった方が外国籍で、その国と日本において国交が樹立されていない場合には、その国の法律に従って手続きを行います。なお、北朝鮮・台湾については在日民団において相続人を選定してもらいます。
【相続人の国籍は関係ある?】
相続人が外国籍の人でも、日本国籍の相続人と同じで、亡くなった人の財産を相続する権利や責任を持ちます。ただし、日本国籍の相続人は、戸籍謄本や印鑑証明書、住民票の写しといった公的な書類を使って手続きを進めますが、外国籍の相続人にはそれらの書類がない場合があります。そのため、外国籍の相続人には、特別な手続きや書類が必要になることがあります。この点につきましては、過去に記事を作成しておりますので、ご参考にして下さい。
過去記事:印鑑証明書を作れない人はどうする?
【住所は関係ある?】
相続において、亡くなった方の国籍が決定要素となりますので、最後の住所が日本であるか、外国であるかは影響を及ぼしません。
【ビザや在留資格は関係ある?】
外国籍の配偶者がいる場合、その配偶者は日本に住むための在留資格や一時的な滞在ビザを持っています。ですが、在留資格やビザの種類は相続する権利には関係ありません。
【まとめ】
この記事では、名古屋市における亡くなった外国人の自動車相続について解説しました。外国人の自動車相続では、書類の提出や手続きの準備において複雑さを伴う場合があり、外国人所有者やその家族にとって、日本語や日本の文化に関する知識が不足していると、手続きを理解し、適切に対応することが難しくなります。そのようなときには、専門家のアドバイスやサポートを受けることも一つの選択です。
【お困りごとは・・・】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の方の自動車の相続手続きをサポートしております。外国の方の自動車相続では、個別にヒアリングを行いお見積りをさせていただいております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。
(参考法律)
法の適用に関する通則法 第36条
日本は多くの外国人が暮らす国であり、その中には自動車を所有している人も少なくありません。しかし、亡くなった外国人の自動車相続に関しては、国籍や法律の関係によって複雑な問題が浮上することがあります。特に、名古屋市においては多くの外国人が居住しているため、これらの問題が顕著に現れることがあります。
本記事では、名古屋市における亡くなった外国人の自動車相続について、国籍と法律の関係に焦点を当てて解説します。名古屋市に居住している外国人所有者やその家族、また関心を持つ読者の皆さんにとって、法的手続きや留意点を明確にすることで、よりスムーズな自動車相続が可能になるかと思います。
まずは、亡くなった外国人の自動車相続における国籍と法律の関係について、基本的な概念から説明していきましょう。

【亡くなった方の国籍に注目!】
相続は、亡くなった方の国籍に応じて決められます。まずは、亡くなった方の国籍に注目しましょう。亡くなった方が日本国籍を有している場合、あるいは他の国籍を有している場合で、それぞれ異なる法的な結果が生じる可能性があります。
その1.亡くなった方が日本国籍
亡くなった方の国籍が日本であれば、たとえ相続人に外国籍の方がいたとしても日本の法律が適用されます。
その2.亡くなった方が外国籍(国交の樹立されている国)
亡くなった方が外国籍で、その国と日本において国交が樹立されている場合には、在日外交官署により、その国の法律に基づいて相続人を選定します。
その3.亡くなった方が外国籍(国交の樹立されていない国)
亡くなった方が外国籍で、その国と日本において国交が樹立されていない場合には、その国の法律に従って手続きを行います。なお、北朝鮮・台湾については在日民団において相続人を選定してもらいます。
【相続人の国籍は関係ある?】
相続人が外国籍の人でも、日本国籍の相続人と同じで、亡くなった人の財産を相続する権利や責任を持ちます。ただし、日本国籍の相続人は、戸籍謄本や印鑑証明書、住民票の写しといった公的な書類を使って手続きを進めますが、外国籍の相続人にはそれらの書類がない場合があります。そのため、外国籍の相続人には、特別な手続きや書類が必要になることがあります。この点につきましては、過去に記事を作成しておりますので、ご参考にして下さい。
過去記事:印鑑証明書を作れない人はどうする?
【住所は関係ある?】
相続において、亡くなった方の国籍が決定要素となりますので、最後の住所が日本であるか、外国であるかは影響を及ぼしません。
【ビザや在留資格は関係ある?】
外国籍の配偶者がいる場合、その配偶者は日本に住むための在留資格や一時的な滞在ビザを持っています。ですが、在留資格やビザの種類は相続する権利には関係ありません。
【まとめ】
この記事では、名古屋市における亡くなった外国人の自動車相続について解説しました。外国人の自動車相続では、書類の提出や手続きの準備において複雑さを伴う場合があり、外国人所有者やその家族にとって、日本語や日本の文化に関する知識が不足していると、手続きを理解し、適切に対応することが難しくなります。そのようなときには、専門家のアドバイスやサポートを受けることも一つの選択です。
【お困りごとは・・・】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方、名古屋ナンバー管轄の方の自動車の相続手続きをサポートしております。外国の方の自動車相続では、個別にヒアリングを行いお見積りをさせていただいております。お仕事のご依頼・お問い合わせは、お電話またはLINE、お問い合わせフォームをご利用下さい。
(参考法律)
法の適用に関する通則法 第36条