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2023年06月14日 [相続に関すること]

せっかくの自動車の生前整理が台無しになる!?こんな遺言書は無効になってしまいます。名古屋市在住の方に知ってほしいケース

【はじめに】
名古屋市在住の皆様にお伝えしたい情報があります。自動車の生前整理を進めている方々にとって、遺言書の作成は重要な選択肢の一つとなります。しかし、ある遺言書のミスが、あなたの生前整理を台無しにする可能性を秘めていることをご存知でしょうか?
自動車の相続に関する問題は、多くの人々が直面する課題です。しかし、遺言書が無効になるという状況は、遺された家族や関係者にとっては驚きであり、大きなトラブルを引き起こす可能性があります。遺言書にはさまざまな形式がありますが、特に手書き遺言(自筆証書遺言)は無効になる可能性がある点で注意が必要です。そこで、今回は名古屋市在住の皆様に、自動車の相続に関連する自筆証書遺言の無効化ケースを紹介したいと思います。

紹介

【自筆証書遺言が無効になるケース】
民法には、遺言書の作成に関する規定が存在し、正しく書かない場合は、遺言書全体が無効になってしまうリスクがあります。どのようなケースで無効になってしまうのでしょうか?

その1.対象車両の内容が不明瞭な場合
自動車を指定する場合には、車検証に記載されているを情報を正確に記載しておかないと、その部分が無効となります。最低でも、車台番号・登録番号(ナンバープレートの番号)・型式・車種は記載しておくようにしましょう。

その2.作成年月日が不明確な場合
遺言書には作成年月日を明示する必要がありますが、その記載が不明確だったり欠けていたりする場合、遺言書の信頼性や正当性に疑問が生じます。遺言書がどの時点で作成されたものなのか明確にするために、具体的な日付や年月日を記載することが重要です。また、作成年月日は自書でなければなりません。

その3.氏名が自書でない場合
手書き遺言(自筆証書遺言)において、氏名の手書き記載は必須です。遺言書には、遺言者自身が自分の氏名を「自書」することが要件とされています。遺言書において、他の人による氏名の代筆や印鑑の使用は認められません。したがって、手書きによる遺言者の氏名が記載されていない自筆証書遺言書は無効とされます。

その4.捺印が欠けている場合
自筆証書遺言を有効にするためには、遺言者自身が遺言書に捺印(印鑑を押すこと)することが求められます。捺印がない場合、遺言書の真正性や遺言者の意思確認が困難となり、遺言書の効力が認められない可能性が高まります。

その5.財産目録以外にパソコンを使用している場合
自筆証書遺言は、他の遺言方法と異なり、遺言者自身が全文と日付、氏名を自ら手書きしなければ効力が発生しません。つまり、パソコンを利用して作成した遺言書や、代筆を依頼して作成したものは、すべて無効とされます。ただし、財産目録のみはパソコンでの作成が認められています。

その6.その他
その他にも、相続人が不明瞭であったり、作成者の意思能力が認めらない状態で作成されたものなど、自筆証書遺言が無効となってしまうケースは存在します。

【対策方法】
自筆証書遺言が無効になる主な要因は、作成手続きや要件の不備、書き方のミス、矛盾や曖昧な記載などが挙げられます。しかし、適切な対策を講じることで、このような問題を回避することが可能です。それでは、自動車の生前整理が自筆証書遺言の無効によって台無しにならない方法について解説します。

その1.専門家に相談する
専門家に相談することで、自筆証書遺言の作成手続きや要件を適切に理解し、遺言書の書き方や記載内容についてアドバイスを受けることができます。

その2.公正証書遺言を利用する
公正証書遺言は、公証人の前で作成し、公証人が適切な手続きを行い、証人も立ち会った上で遺言書を作成する方法です。公証人は遺言者の意思を確認し、遺言書の内容や形式の正当性を保証します。このように公正証書遺言を利用することで、自筆証書遺言の無効による問題を回避することができます。

【まとめ】
この記事では、自動車の生前整理が台無しになってしまう遺言書とその対策方法についてご紹介してきました。自動車の生前整理においては、大切な財産や遺産に関する遺言書の作成は特に重要です。自筆証書遺言が無効となるリスクを避け、生前整理の成果が台無しにならないようにするために、専門家の助力を借りることをおすすめします。

【お困りごとは】
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方や名古屋ナンバー管轄の方に対して、自動車の生前整理をサポートしています。具体的には、自動車を特定の方に譲るための公正証書遺言の作成をサポートしたり、自動車を譲るための名義変更の手続きをサポートさせていただきます。お仕事のご依頼やお問い合わせについては、お電話やLINE、お問い合わせフォームをご利用いただけます。当事務所では、豊富な経験と専門知識を持った行政書士がお客様の手続きを丁寧にサポートいたします。

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