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2022年12月25日 [車庫証明書]
会社の車を自宅の駐車場に停める注意点 (車庫飛ばし)
自動車を所有・使用する人はその自動車を駐車できるスペース(道路以外)を確保しなければなりません。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
ブログのタイトルにある通り、会社の社用車として使用している自動車は会社の契約した駐車場に停めているため問題はありませんが、その社用車を自宅に停めるとなったら話は変わってきます。
自宅の駐車場に社用車を停めることを管轄警察署へ申請していれば良いですが、通常は自宅の駐車場には個人用の自動車を停める申請を行っています。
ですので、社用車に乗って自宅へ帰宅をして自宅の駐車場へ社用車を停めていると、本来とは異なる申請をしたことになってしまします。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(罰則)
第十七条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し・・・
たとえ自宅駐車場の敷地が広大でも、対象となる自動車をこの場所に保管するという申請を行わなければなりません。
対処方法としては、
・社用車を自宅に乗って帰る際には近くのコインパーキングへ駐車する
・自宅の駐車場にスペースがあるのなら、社用車を保管する申請を行う
といったことが挙げられます。
普段何気なく行っていることも厳密には違法行為ということになります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
ブログのタイトルにある通り、会社の社用車として使用している自動車は会社の契約した駐車場に停めているため問題はありませんが、その社用車を自宅に停めるとなったら話は変わってきます。
自宅の駐車場に社用車を停めることを管轄警察署へ申請していれば良いですが、通常は自宅の駐車場には個人用の自動車を停める申請を行っています。
ですので、社用車に乗って自宅へ帰宅をして自宅の駐車場へ社用車を停めていると、本来とは異なる申請をしたことになってしまします。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(罰則)
第十七条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し・・・
たとえ自宅駐車場の敷地が広大でも、対象となる自動車をこの場所に保管するという申請を行わなければなりません。
対処方法としては、
・社用車を自宅に乗って帰る際には近くのコインパーキングへ駐車する
・自宅の駐車場にスペースがあるのなら、社用車を保管する申請を行う
といったことが挙げられます。
普段何気なく行っていることも厳密には違法行為ということになります。