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2023年01月02日 [車庫証明書]
車庫証明書の「使用の本拠」について
【車庫証明書の取得に使用する3つの住所】
車庫証明書の申請には3つの住所を使用します。
@申請者の住所
A使用の本拠
B保管場所の位置
→保管場所の位置に関するブログはこちらです
このブログではA使用の本拠について記載しています。
【車庫証明書のルール】
車庫証明書のルールについては「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称 車庫法)」に記載がされています。
【使用の本拠】
使用の本拠とは、生活や事業活動などを行うため、電気やガス、水道などのライフラインが開通しているような場所を指します。
※または近いうちにライフラインの開通を予定している場所(新築住宅・オフィスの建設予定地など)
通常は住民票や印鑑証明書に記載されている住所のことをいいます。
【使用の本拠を管轄している場所で登録】
車庫証明書は自動車の登録手続き(新車購入や名義や住所などの変更)を行う際に取得をします。
その登録を行う場所は、車庫証明書の使用の本拠を管轄している運輸支局となります。
【使用の本拠と認められないもの】
使用の本拠とは生活や事業活動などを行うための使用の実態が伴っている場所のことを指しますので、単に建物が存在しているのみのような場所は使用の本拠とは認められません。
@レンタル倉庫など(生活ができないため)
A事業の実態のない部屋(法人にて取得する場合)
【使用の本拠を証明するもの】
車庫証明書の申請には「申請者の住所」を記載する箇所があります。「申請者の住所」と「使用の本拠」が同一の場合には、原則として使用の本拠を証明するものは求められません。
ただし、「申請者の住所」と「使用の本拠」が異なる場合には証明書類の添付を求められることがあります。
「申請者の住所」と「使用の本拠」が異なる場合の車庫証明書の取得に関しては、こちらのブログに記載してあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第12条(報告又は資料の提出)
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
車庫証明書の申請には3つの住所を使用します。
@申請者の住所
A使用の本拠
B保管場所の位置
→保管場所の位置に関するブログはこちらです
このブログではA使用の本拠について記載しています。
【車庫証明書のルール】
車庫証明書のルールについては「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称 車庫法)」に記載がされています。
【使用の本拠】
使用の本拠とは、生活や事業活動などを行うため、電気やガス、水道などのライフラインが開通しているような場所を指します。
※または近いうちにライフラインの開通を予定している場所(新築住宅・オフィスの建設予定地など)
通常は住民票や印鑑証明書に記載されている住所のことをいいます。
【使用の本拠を管轄している場所で登録】
車庫証明書は自動車の登録手続き(新車購入や名義や住所などの変更)を行う際に取得をします。
その登録を行う場所は、車庫証明書の使用の本拠を管轄している運輸支局となります。
【使用の本拠と認められないもの】
使用の本拠とは生活や事業活動などを行うための使用の実態が伴っている場所のことを指しますので、単に建物が存在しているのみのような場所は使用の本拠とは認められません。
@レンタル倉庫など(生活ができないため)
A事業の実態のない部屋(法人にて取得する場合)
【使用の本拠を証明するもの】
車庫証明書の申請には「申請者の住所」を記載する箇所があります。「申請者の住所」と「使用の本拠」が同一の場合には、原則として使用の本拠を証明するものは求められません。
ただし、「申請者の住所」と「使用の本拠」が異なる場合には証明書類の添付を求められることがあります。
「申請者の住所」と「使用の本拠」が異なる場合の車庫証明書の取得に関しては、こちらのブログに記載してあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第12条(報告又は資料の提出)
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。