著作権利用許諾契約書の作成
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目次
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コラム
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1.何の為に契約書を作成するのか

著作物を誰かに利用させる際には、その著作物を利用できる範囲を取決めします。
例)ホームページに使用する。印刷して配布する。などです。
この取り決めは口頭でも成立します。
ですが、口頭で取り決めをしただけでは形として証明するものが残っていないため、トラブルに発展した時に困ります。
そのトラブルが起きた際に、契約書という形で決まり事を残しておくと争いも無くなります。
例)ホームページに使用する。印刷して配布する。などです。
この取り決めは口頭でも成立します。
ですが、口頭で取り決めをしただけでは形として証明するものが残っていないため、トラブルに発展した時に困ります。
そのトラブルが起きた際に、契約書という形で決まり事を残しておくと争いも無くなります。
2.契約書の作成は誰の義務?

著作物の利用に関する取り決めは、著作権者と著作物を利用する人の間で行われます。
契約書はその取り決めを書類にしたものにすぎませんので、どちらが作成しても構いません。
ですが、通常は著作権者側で作成することが多いです。
契約書はその取り決めを書類にしたものにすぎませんので、どちらが作成しても構いません。
ですが、通常は著作権者側で作成することが多いです。
3.サポート料金のご案内
【契約書のサポート料金】
著作権の利用や許諾に関する契約書の作成をサポートする料金です。
著作権の利用や許諾に関する契約書の作成をサポートする料金です。
内容 | 料金(税込み) |
著作権利用契約書の作成 | 55,000円 |
相談のみ | 11,000円 |
【収入印紙】
著作権の利用許諾契約には収入印紙は必要ありません。
著作権の利用許諾契約には収入印紙は必要ありません。
4.お客様にご用意いただくもの

使用契約を予定している著作物をカラーコピーしたものをご用意下さい。
画像のデータを送っていただいても構いません。
画像のデータを送っていただいても構いません。
5.お客様に決めていただくこと

著作権者と利用者との間で「その著作物の利用を認める範囲」を決めて下さい。
(例)ホームページにアップロードする
著作物をどこかに展示する
著作物をキャラクターにする...など
(例)ホームページにアップロードする
著作物をどこかに展示する
著作物をキャラクターにする...など

著作権者と利用者との間で「著作物を利用することができる期間」を決めて下さい。
例)契約締結日から3年間で。期間経過後は自動延長する。
期間の定め無し。など。
例)契約締結日から3年間で。期間経過後は自動延長する。
期間の定め無し。など。

著作権者と利用者との間で「著作物を利用することができる地域」を決めて下さい。
例)日本国内に限る。
制限なし。など。
例)日本国内に限る。
制限なし。など。

著作権者と利用者との間で「その著作物の利用契約を結べる範囲」を決めて下さい。
(例)その著作物を利用契約をできるのは○○のみ。
など。
この範囲が特に決められていない場合には、その著作物の著作権者は利用契約をした利用者以外の他の利用者にもその著作物を利用させる契約をすることができます。
(例)その著作物を利用契約をできるのは○○のみ。
など。
この範囲が特に決められていない場合には、その著作物の著作権者は利用契約をした利用者以外の他の利用者にもその著作物を利用させる契約をすることができます。

(著作者人格権・氏名表示権)
著作物を作成した著作者は、その著作物が公表される際には、自身の氏名やペンネームをその著作物に表示するかどうかを決める権利を持っています。
利用許諾契約を結ぶ際に、この権利を使用するかしないかの打ち合わせをして下さい。
利用許諾契約を結ぶ際に、この権利を使用するかしないかの打ち合わせをして下さい。

(著作者人格権・同一性保持権)
著作物を作成した著作者は、その著作物が変更されない権利を持っています。
ですので、利用する著作物の内容やタイトルに変更を加えたいときは、この権利について著作者が行使するかしないかを打ち合わせして下さい。
ですので、利用する著作物の内容やタイトルに変更を加えたいときは、この権利について著作者が行使するかしないかを打ち合わせして下さい。

(第三者の利用を認めるかどうか)
著作物を利用する権利は、原則として著作権者と利用者のみの間で有効となります。
ですので、著作物の利用者が著作権者の了承を得ないで、勝手に第三者へ利用させることはできません。
そのため、著作物の利用者が、更に別の人間へ利用させることを認めるかどうかを決めて下さい。
ですので、著作物の利用者が著作権者の了承を得ないで、勝手に第三者へ利用させることはできません。
そのため、著作物の利用者が、更に別の人間へ利用させることを認めるかどうかを決めて下さい。

著作物の利用に対して料金がかかるかどうかを決めて下さい。
利用に料金がかかる場合には、
・金額(税込み表示)
・支払い方法
・振込手数料の負担
・支払い時期
等の詳細を決めて下さい。
利用に料金がかかる場合には、
・金額(税込み表示)
・支払い方法
・振込手数料の負担
・支払い時期
等の詳細を決めて下さい。

著作物の利用を許諾する契約では、その著作物の著作権までは移りません。
その著作物の著作権はあくまで著作権者にあります。
ですので、仮にその著作物を正当な利用者以外の他の誰かが不正に使用した場合に、著作権侵害行為として利用の差し止めを行えるのも著作権者のみとなります。
著作物の利用者が著作権侵害行為に対して利用の差し止め等を行う際には、あらかじめ契約にて決めておく必要があります。
その著作物の著作権はあくまで著作権者にあります。
ですので、仮にその著作物を正当な利用者以外の他の誰かが不正に使用した場合に、著作権侵害行為として利用の差し止めを行えるのも著作権者のみとなります。
著作物の利用者が著作権侵害行為に対して利用の差し止め等を行う際には、あらかじめ契約にて決めておく必要があります。

著作権の利用に関して紛争が起こったときに、話し合いを行う裁判所をあらかじめ決めておくこともできます。

その他にもご要望がありましたら、ご依頼時にお伝え下さい。
6.ご依頼の流れ
ゆめのほし行政書士事務所では、オンラインでのお申込みに対応しております。
業務に必要な書類などはデータ送信や郵送を利用しますので、お客様はご自宅にいながらご依頼・ご相談をすることができます。
業務に必要な書類などはデータ送信や郵送を利用しますので、お客様はご自宅にいながらご依頼・ご相談をすることができます。
STEP.1 お問い合わせ
お電話やメール、LINEにてお問い合わせ下さい。メールでのお問い合わせは24時間対応しております。
STEP.2 お見積りの作成
お客様の状況を詳しくヒアリングさせていただいた上でお見積りをさせていただきます。STEP.3 お支払い
お見積にご納得いただけましたら業務開始となります。ご請求書を発行しますので、指定の口座までお振込みをお願いします。
STEP.4 業務の着手
ご入金が確認できましたら業務開始となり、契約書の作成に必要となる情報をお伝え下さい。STEP.5 業務の進行中
業務の進行中には、区切りとなるタイミングにて進捗状況をお知らせしております。STEP.6 業務の完了
業務が完了しましたら、出来上がった契約書をword又はpdfのデータでお送りして業務は完了となります。※ご希望があれば、印刷したものをお送りすることもできます。
