ゆめのほし行政書士事務所
〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地 野立ハイツB棟 202号
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FAX/052-684-4424
時間/9:00〜18:00
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手続きに必要な書類


【普通車の手続きに必要な書類】
名古屋ナンバーの普通車の手続き(登録)に必要となる書類は、こちらから確認することができます。
普通車の新車新規登録
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普通車の新車新規登録(初めて自動車検査証の交付を受ける自動車)には以下の書類が必要となります。
(1) 型式指定自動車の場合 @譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要) ・ 譲渡人は実印を押印 ・譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 ➁完成検査終了証(電子情報) ・発行されてから9ヶ月以内のもの ・完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証 B所有者の印鑑証明書 ・発行されてから3ヶ月以内のもの ・コピー不可 C所有者の委任状(代理人による申請の場合) ・実印を押印 D使用者の委任状 ・認印の押印不要 E使用者の住所を証明する書類 ・所有者と使用者の異なる場合 ・住民票、印鑑証明書・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは法人の印鑑証明書 ・発行されてから 3 ヶ月以内のもの ・コピー可 F有効な自賠責保険証(提示) ・登録予定日より36カ月以上の期間のあるもの ・登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要 G自動車保管場所証明書 ・使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場 合に限り必要 ・使用者のもの ・証明日から40日以内のもの Hその他 ・再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること ・希望番号予約済証 ・字光式番号標交付願等 (2) 型式指定自動車以外の場合 @譲渡証明書(所有者の変更がある場合に限り必要) ・ 譲渡人は実印を押印 ・譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要 ➁所有者の印鑑証明書 ・発行されてから3ヶ月以内のもの ・コピー不可 B所有者の委任状(代理人による申請の場合) ・実印を押印 C使用者の委任状 ・認印の押印不要 D使用者の住所を証明する書類 ・所有者と使用者の異なる場合に必要 ・住民票、印鑑証明書・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは法人の印鑑証明書 ・発行されてから 3 ヶ月以内のもの ・コピー可 E有効な自賠責保険証(提示) ・登録予定日より36カ月以上の期間のあるもの ・登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要 F輸入の事実を証明する書面(輸入自動車の場合) ・自動車通関証明書 ・排出ガス検査終了証(電子情報) (予備検査の申請の際に提出した場合にはその写し) ・輸入自動車特別取扱届出済書 (予備検査の申請の際に提出した場合にはその写し) G保安基準に適合していることが確認できる書面 ・合格印のある自動車検査票 ・有効な自動車予備検査証 H自動車保管場所証明書 ・使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場 合に限り必要 ・使用者のもの ・証明日から40日以内のものI Iその他 ・再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること ・希望番号予約済証 ・字光式番号標交付願等 |
普通車の中古車新規登録
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普通車の中古新規登録には以下の書類が必要となります。(名古屋ナンバーの場合)
【新規登録前の所有者(旧所有者)のもの】 @登録識別情報等通知書 一時抹消した際に発行されるものです。 ➁譲渡証明書 旧所有者の実印を押印 【新所有者・新使用者のもの】 @自動車予備検査証(3か月以内)または保安基準適合証(発行日を含め15日以内) ➁自賠責保険証 B新所有者の印鑑証明書 発行から3か月以内のもの C委任状 ただし、新所有者・新使用者本人が申請を行う場合には委任状は不要ですが、OCR申請書に実印を押印するので手続きに行く際には実印を持参すると良いです。 D新使用者の車庫証明書 警察署発行から40日以内 E新所有者・新使用者が異なる場合には、新使用者の住所を証明する書類(住民票等) 3か月以内のものでコピー可。 F自動車の持ち込み 中古新規登録を行うことにより、ナンバープレート・封印の取り付けするため愛知運輸支局まで自動車の持ち込みを行います。 ※自動車を持ち込むことなくナンバープレート・封印を取り付けできる制度もあります→出張封印 |
普通車の名義変更(譲渡・売買によるもの)
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【旧所有者の用意する書類】
車両を譲り渡す人(旧所有者)の用意する書類は以下のものです。 @車検証の原本 ※車検の有効期限内のもの。 車検の有効期限が過ぎている車両は名義変更することができません。 ➁譲渡証明書 ※旧所有者の実印を押印 B印鑑証明書 ※手続きを行う日から遡って3か月以内に取得したもの C委任状 ※旧所有者本人が名義変更の申請を行う場合はこの委任状は不要ですが、OCRシートへ実印を押印する必要がありますので、旧所有者が名義変更の手続きへ赴く際には実印を持参すると良いです。 D車検証と印鑑証明書の住所・氏名が異なる場合には、その変更のつながりを証明するもの。 ※転居や婚姻等により住所や氏名に変更があり、その際に車検証の変更手続きを行っていない場合には、車検証に記載のある氏名や住所と印鑑証明書の情報が一致しません。 そのままでは名義変更の手続きを行うことができませんので、転居前の住所がわかるもの(住民票の除票)や婚姻により旧姓のわかるもの(戸籍等)を別途用意する必要があります。 【新所有者の用意する書類】 車両を譲り受ける人(新所有者)の用意する書類は以下のものです。 @印鑑証明書 ※手続きを行う日から遡って3か月以内に取得したもの ➁委任状 ※新所有者本人が名義変更の申請を行う場合はこの委任状は不要ですが、OCR申請書へ実印を押印する必要がありますので、新所有者が名義変更の手続きへ赴く際には実印を持参すると良いです。 B新使用者の車庫証明書 ※譲り受けた車両を使用する人(新使用者)=新所有者が新使用者となることが多いですが、異なる場合もあります。 の申請により取得した車庫証明書(名義変更の手続きに行う日から遡って、警察署発行から40日以内のもの) Cナンバープレート ※名義変更を行うことにより、ナンバープレートの表示に変更がある場合にはナンバープレートの交換が必要となります。 普通車のナンバープレートには封印がされていますので、愛知運輸支局まで自動車を持ち込む必要があります。 【新使用者の用意するもの】 譲り受けた車両を使用する人(新使用者)=新所有者が新使用者となることが多いですが、異なる場合は以下のものが必要となります。 @OCRシートへの記名 ※名義変更の申請書類の一つであるOCRシートの新使用者欄に記名が必要です。(押印は不要) ➁新使用者の住所を証明するもの ※住民票など。(手続きを行う日から遡って3か月以内に取得したもので、コピー可) |
普通車の名義変更(相続によるもの)
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普通車の相続手続きに必要な書類です。
【亡くなられた方(被相続人)の書類】 @出生から死亡までの事実のわかるもの ※改製原戸籍や戸籍謄本(除籍の場合もあり) なお、有効期限はありません。 ➁車検証の原本 車検の有効期限内のもの 【車両を使用する人(相続人)の書類】 @遺産分割協議書 ※相続人全てから記名・実印での押印 ➁印鑑証明書(相続人のもの) ※手続きを行う日から遡って3か月以内のもの 印鑑証明書は車両を相続する人(新所有者)のみ必要となり、遺産分割協議書に実印を押印する推定相続人の印鑑証明書は不要です。 B委任状 ※相続人本人が申請を行う場合はこの委任状は不要ですが、OCR申請書へ実印を押印する必要がありますので、相続人本人が手続きへ赴く際には実印を持参すると良いです。 C新使用者の車庫証明書 ※相続より使用の本拠の位置に変更がある場合には、相続した車両を使用する人(新使用者)の申請により取得した車庫証明書(名義変更の手続きに行う日から遡って、警察署発行から40日以内のもの) 新使用者=新所有者となることが多いですが、異なる場合もあります。 Dナンバープレート ※相続により、ナンバープレートの表示に変更がある場合にはナンバープレートの交換が必要となります。 普通車のナンバープレートには封印がされていますので、愛知運輸支局まで自動車を持ち込む必要があります。 【売買や譲渡の名義変更と異なる点】 普通車の売買や譲渡の名義変更では、車検証と新所有者の印鑑証明書の住所・氏名が異なる場合には、その変更のつながりを証明するものが必要でしたが、相続人の場合には必要ありません。 【その他使用できるもの】 @法定相続情報証明書 ・所定の手続きを行うことにより法務局よりはっこうされるものです。この法定相続情報証明書の発行を受けている場合には、上記 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの事実のわかるものは不要となります。(遺産分割協議書は必要です) |
普通車の名義変更(利益相反によるもの)
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利益相反となる法人の名義変更については、通常の名義変更書類に加えて「利益相反であることを認める書類」の追加添付が求められます。
【利益相反】 当事者同士が共に利益を得られるのではなく、どちらかが不利益を被ることになる状態。 【追加となる書類】 株式会社→株主総会議事録 学校法人→理事会議事録、評議会員議事録など なお、押印についての取り扱いは寄附行為に則り処理をします。 ・寄附行為・・・寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(準学校法人)において、法人設立者がその設立を目的として作成した根本規則、又はそれを記載した書面のこと。 |
普通車の所有者留保の解除(ローンの完済手続き)
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普通車の「所有者留保の解除」に必要な書類です。
【所有権留保の解除とは】 所有権留保の解除とは、所有者と使用者が異なる自動車登録を行う際に、自動車税の納税義務者を使用者に設定(所有権留保の設定)されたものの解除を行い、所有者を納税義務者とする変更手続きのことをいいます。 所有者留保の解除に必要な書類を、所有権を留保している人(旧所有者 通常はローン会社)の用意する書類と新所有者になる人の用意する書類に分けて記載してあります。 【旧所有者(通常はローン会社)の用意する書類】 @譲渡証明書 旧所有者の実印を押印 ➁印鑑証明書 手続きを行う日から遡って3か月以内のもの B委任状 実印を押印 【新所有者の用意する書類】 @車検証の原本 ➁印鑑証明書 手続きを行う日から遡って3か月以内のもの B委任状 新所有者本人が所有権留保の解除申請を行う場合はこの委任状は不要ですが、OCR申請書へ実印を押印する必要がありますので、新所有者が所有権留保の解除手続きへ赴く際には実印を持参すると良いです。 C車検証と印鑑証明書の住所・氏名が異なる場合には、その変更のつながりを証明するもの。 ※転居や婚姻等により住所や氏名に変更があり、その際に車検証の変更手続きを行っていない場合には、車検証に記載のある氏名や住所と印鑑証明書の情報が一致しません。 そのままでは所有権留保の解除手続きを行うことができませんので、転居前の住所がわかるもの(住民票の除票)や婚姻により旧姓のわかるもの(戸籍等)を別途用意する必要があります。 D使用本拠に変更がある場合には車庫証明書 ※車検証に記載されている使用の本拠の位置と印鑑証明書記載の住所が異なる場合には、別途車庫証明書の添付が必要となります。 |
普通車の所有権留保の設定(ローン契約の登録)
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普通車の「所有権留保の設定」に必要な書類です
【所有権留保とは・・・】 所有権留保とは、自動車登録における担保の一つであり、自動車の所有者と使用者の異なる登録を行う際に、自動車税(環境性能割・種別割)の納税義務者を使用者に設定することをいいます。 主に販売店からローン契約により車両を購入した際に用いられます。 【所有権留保の登録に必要な書類】 所有権留保の設定に必要となる書類は、各新規登録・移転登録に必要となる書類と同じです。 ですが、愛知県税事務所にて自動車税の納税義務者申請を行う際に、別途添付する書類が必要となります。 【県税事務所に添付する書類】 @古物商の写し 販売店など、古物商として車両の売買を行っている事業者を所有者として所有権留保の設定を行う場合には古物商の写しが必要となります。(コピー可) ただし、手続き毎に必要となるのではなく、一度県税事務所にて登録を受けるとその後の古物商の写しの添付は不要となります。 A割賦販売契約書 個人で譲渡・売買されている方が所有者として所有権留保の設定を行う場合には割賦販売契約書の写しが必要となります。(コピー可) |
普通車の住所変更
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普通車の「住所変更」に必要な書類です。
【所有者・使用者の用意する書類】 @車検証の原本 車検の有効期限が過ぎていても住所の変更手続きを行うことができます。 ➁委任状 認印での押印可。 なお、所有者・使用者本人が住所変更の申請を行う場合は不要です。 B車検証記載の住所と変更のつながりを証明する書類の原本 住民票や戸籍(3か月以内のもの)でコピー不可。 (※注)印鑑証明書には従前の住所が記載されていないため、B車検証記載の住所と変更のつながりを証明する書類には該当しません。 C車庫証明書 警察署発行から40日以内のもの D車両の持ち込み 住所の変更によりナンバープレート表示にも変更がある場合には、愛知運輸支局まで自動車を持ち込みナンバープレートと封印の交換を行います。 新しい制度により自動車の持ち込みを行わなくて良い方法もあります→出張封印 |
普通車の氏名・名字変更(婚姻による改姓)
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普通車の「氏名・名字変更(主に婚姻による改姓)」に必要な書類です。
【所有者・使用者の用意する書類】 @車検証の原本 車検の有効期限が過ぎていても住所の氏名変更手続きを行うことができます。 ➁委任状 認印での押印可。 なお、所有者・使用者本人が氏名変更の申請を行う場合は不要です。 B車検証記載の氏名と変更のつながりを証明する書類の原本 旧姓の記載がされている住民票や戸籍(3か月以内のもの)でコピー不可。 |
普通車の一時抹消登録
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普通車の「一時抹消登録」に必要な書類
・一時抹消・・・車の使用を一時的に停止すること。自動車を保有するのみでも自動車税や車検において支払う重量税などが発生しますが、一時抹消の手続きを行うことでそれらの税負担がなくなります。 あくまで一時的な使用を停止する手続きですので、自動車を完全に廃車する「永久抹消」とは異なります。 【所有者のもの】 @車検証の原本 ・有効期限が経過していても可 ➁印鑑証明書 ・手続き時において発行から3か月以内のもの B委任状(実印) ・ただし、所有者本人が申請する場合は委任状に替えて、OCR申請書への実印押印で足ります。 Cナンバープレート 【自動車税の還付について】 一年に一度自動車税を支払いますが、一時抹消の手続きを行ったとしても支払った自動車税の還付はありません。(※永久抹消の場合には還付あり) 【再度使用するには】 一時抹消を行った車両を再度使用するには、検査を受けなおし再度登録を行う必要があります。 【その他の手続きとの組み合わせ】 一時抹消以外にも名義や住所に変更があるケースでは、他の書類を組み合わせて手続きを行います。 (移転抹消登録・変更抹消登録) |
普通車のナンバープレート 再製・再発行・再交付
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普通車の「ナンバープレート(再製・再発行・再交付)」に必要書類
【ナンバープレートの再製・再発行・再交付】 ナンバープレートの再製・再発行・再交付とは、ナンバープレートが何らかの原因により、破損・毀損した場合に、新しいナンバープレートを交換を行うことをいいます。 【手続きを行う場所】 再製するナンバープレートを管轄している運輸支局・自動車会議所にて申請を行います。 【必要となる書類】 @登録番号や車台番号、所有者・使用者の情報もわかるもの ・車検証のコピーなど、登録番号や車台番号、所有者・使用者の情報のわかるものが必要となります。 A破損・毀損したナンバープレート B壊した封印の写真(リアナンバーのみ) リアナンバーの再製を出張封印にて行う場合に必要となります 【封印が外れている場合】 リアナンバーの損傷度合いが大きく、封印が外れているような場合には自動車は公道を走ることができません。 そのような場合には、こちらをお読み下さい。 →封印が破損したときの対処法(再封印・再交付・交換) |
普通車の番号変更
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普通車の「番号変更」に必要な書類です。
・番号変更・・・ナンバープレートの番号を変更する手続き 【所有者のもの】 @車検証の原本 ➁委任状 ・ただし、所有者本人が申請する場合にはOCR申請書の記名に替えることができます。 ・所有者が信販会社(ローン会社)などになっている場合にはその信販会社から委任状を取り寄せる必要がりますが、運輸支局の近隣に信販会社から委任状発行の委託を受けている事業所もあります。 Bナンバープレート+自動車の持ち込み ・番号変更により新しいナンバープレートへ切り替わるため、自動車を持ち込み封印の取付を行ってもらう必要があります。※新制度により自動車の持ち込みをしなくて良い方法もあります→出張封印 |
普通車の車検証 再発行・再交付
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普通車の「車検証再交付(再発行)」に必要な書類
車検証を紛失したり、盗難に遭った場合などに再交付の申請を行います。 ※車検証に記載されている住所を記入する必要がありますので、車検証のコピーなどの情報も持参すると良いです。 【使用者のもの】 @委任状(押印無し) ただし、使用者本人が申請を行う場合には委任状に替えてOCR申請書の記名で可。 【書類以外に必要なもの】 @申請者の本人確認のできるもの ・免許証など 【紛失車検証を発見した場合】 車検証の再交付(再発行)申請を行い、再度車検証の交付を受けた後に紛失車検証を発見した場合には、発見した紛失車検証を返納する必要があります。 |
普通車の登録事項等証明書の交付請求
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【登録事項等証明書の交付請求に必要なもの】
@自動車登録番号(文字・数字の全て) ・ナンバープレートに記載された文字・数字のことです ・自動車登録番号が不明な場合には下、記記載の車台番号のみによる交付請求を行うこともできます。 その際には車台番号の全桁の把握が必要となります。 ・私有地における放置車両の所有者、使用者を確認するための交付請求には自動車登録番号のみで行うことができますが、 別途 「車両が放置されている場所」 「見取り図」 「放置期間」 「放置車両の写真」が必要となります。 ➁車台番号(下7桁) ・自動車の車台に打刻してある、10桁前後の英数字を組み合わせたものです。 車台番号は、車検証や自動車の打刻部分、コーションプレートにより確認することができます。 ・車台番号のみで登録事項等証明書の交付請求を行うことはできますが、その際には車台番号の全桁の把握が必要となります。 B請求の事由 ・何のために登録事項等証明書が必要になるのか。 不正な目的により交付請求を行うことはできません。 C交付請求を行う人の本人確認書類 ・運転免許証など、官公庁が発行している氏名や住所の確認の取れるもの 【交付請求を行う場所】 最寄り運輸支局 ・交付しようとする車両のナンバープレート表示地域にかかわらず、最寄りの運輸支局にて交付の請求を行うことができます。 【登録事項等証明書が必要となるケース】 @自動車執行申立てを行うとき(申立日から遡り、1か月以内に発行されたもの) ➁私有地に放置されている車両の所有者を確認するとき |


【軽自動車の手続きに必要な書類】
名古屋ナンバーの軽自動車の手続き(検査)に必要となる書類は、こちらから確認することができます。
軽自動車の新車新規登録
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軽自動車の「完成検査証のある新車新規登録」に必要な書類について。
【用意する書類】 @完成検査証の写しなど ➁自賠責保険証 ・新車新規登録の場合は車検は3年以上となるため、自賠責保険の加入期間は申請時において36カ月以上必要。 B申請依頼書(押印不要) ・普通車でいうところの委任状にあたるものです。一部軽自動車検査協会に届出を提出している者以外は押印不要となり、申請依頼書に替えてOCR申請書に記名でも足ります。 C新使用者・新所有者の住所を証するもの ・住民票や印鑑証明書など発行から3か月以内のものでコピー可 ・住民票についてはマイナンバーの記載のないもの 【申請に必要な情報】 @販売店コード ・所有権留保のあるような場合に必要となります ➁課税標準額 B車両の色 C希望ナンバーの有無 |
軽自動車の中古新規登録(保安基準適合証)
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軽自動車の「保管基準適合証の付いた中古新規登録」に必要な書類について。
【用意する書類】 @自動車検査証返納証明書 ・軽自動車を一時抹消をした際に交付されるもので、普通車における登録識別情報等通知書の役割を持っています。 ➁軽自動車検査証返納確認書 ・軽自動車を一時抹消をした際に申請するOCR4号様式に付着しており一時抹消の後に交付されます。 普通車における譲渡証明書の役割を持つため、譲受人欄については1段目に新所有者の氏名・名称・住所を記入することになります。 B保安基準適合証 発行から15日以内 C自賠責保険証 ・中古新規登録の場合は2年以上の車検となるため、自賠責保険の加入期間は申請時において24カ月以上必要。 D申請依頼書(押印不要) ・普通車でいうところの委任状にあたるもので、一部軽自動車検査協会に届出を提出している者以外は押印不要。 E新使用者・新所有者の住所を証するもの ・住民票や印鑑証明書など発行から3か月以内のものでコピー可 ・住民票についてはマイナンバーの記載のないもの |
軽自動車の中古新規登録(予備検)
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軽自動車の「予備検査証の付いた中古新規登録」に必要な書類です。
【用意する書類】 @自動車検査証返納証明書 ・軽自動車を一時抹消をした際に交付されるもので、普通車における登録識別情報等通知書の役割 ➁軽自動車検査証返納確認書 ・軽自動車を一時抹消をした際に申請するOCR4号様式に付着しており一時抹消の後に交付されます。 普通車における譲渡証明書の役割を持つため、譲受人欄については1段目に予備検査証上の所有者、2段目に新所有者の氏名・名称・住所を記入することになります。 B予備検査証 C自賠責保険証 ・中古新規登録の場合は2年以上の車検となるため、自賠責保険の加入期間は申請時において24カ月以上必要。 D申請依頼書(押印不要) ・普通車でいうところの委任状にあたるもので、一部軽自動車検査協会に届出を提出している者以外は押印不要。 E新使用者・新所有者の住所を証するもの ・住民票や印鑑証明書など発行から3か月以内のものでコピー可 ・住民票についてはマイナンバーの記載のないもの |
軽自動車の名義変更(譲渡・売買によるもの)
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軽自動車の「名義変更」に必要な書類(譲渡・売買によるもの)です。
【必要な書類】 @車検証の原本 ➁新所有者・新使用者の住所を証明するもの ・住民票などで発行から3か月以内のもの ・マイナンバーの記載がないもの ・コピー可 B申請依頼書(委任状) ・代理人による届出を行う場合に必要です ・新所有者・新使用者本人が届出を行う場合は、委任状に替えて申請書へ記名します。 Cナンバープレート ・名義変更により名古屋ナンバーへとナンバープレートの表示に変更がある場合には、旧ナンバープレートを返納します。 【その他 県が変わる場合(税止めについて)】 軽自動車の税金(軽自動車税 種別割)は各自治体へ納めています。 そのため、名義変更を行うことによって使用の本拠の位置が他県から愛知県へと変更になる場合には、自動車税の納付先を変更する申告をしなければなりません。 軽自動車税の変更手続きは、自分で市税事務所等へ軽自動車税の変更手続きを行うことになりますが、軽自動車検査協にて上記の【届出に必要な書類】に加え軽自動車変更(転出)申告書を別途添付することで、軽自動車の名義変更と同時に自動車税の変更手続きを完了することができます。 |
軽自動車の名義変更(相続によるもの)
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軽自動車の名義変更(相続によるもの)に必要な書類です。
【亡くなられた方(被相続人)のもの】 @車検証の原本 ・車検の有効期限の過ぎていないもの ※車検の有効期限が過ぎている場合には軽自動車を相続することができないため、車検を受けてから相続手続きを行うか一時抹消を行うかの選択となります。 ➁亡くなられた方の出生から死亡の事実のわかるもの。 ・戸籍など Bナンバープレート ・相続によりナンバープレートの表示に変更がある場合には、旧ナンバープレートを返納し、新しい管轄のナンバープレートを取り付けなければなりません。 【新しく所有者となる人(相続人)のもの】 @亡くなられた方(被相続人)と新しく所有者となる人(相続人)の親族関係がわかるもの。 ・主に戸籍となりますが、一部の住民票でも要件を満たしている場合には使用可能です。 戸籍に有効期限の決まりはありませんが、住民票の場合には発行から3か月以内のものである必要があります。(コピー可、マイナンバーの記載の無いもの) ➁新所有者の住所を証明するもの ・住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内のもので、コピー可、マイナンバーの記載の無いもの) 【新しく使用者となる人のもの】 軽自動車を相続することにより、所有者と使用者が異なる場合には、上記の書類に加えて以下の書類が必要となります。 @使用者の住所を証明するもの ・住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内のもので、コピー可、マイナンバーの記載の無いもの) 【その他使用できるもの】 @法定相続情報証明書 ・所定の手続きを行うことにより法務局よりはっこうされるものです。この法定相続情報証明書の発行を受けている場合には、上記「亡くなられた方(被相続人)と新しく所有者となる人(相続人)の親族関係がわかるもの」の書類は不要となります。 【軽自動車の相続税について】 ・軽自動車の相続に場合には、環境性能割(自動車を取得するときにかかる税)は発生しません。 【普通車の相続と異なる点】 @遺産分割協議書は不要 普通車の相続と異なり、軽自動車の相続には遺産分割協議書は不要となっております。 ➁印鑑証明書も不要 普通車の相続と異なり、軽自動車の相続には印鑑証明書も不要となっております。ただし、新所有者・新使用者の住所を証明するために住民票は必要です。 |
軽自動車の車検証 再発行・再交付
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軽自動車の車検証 (再発行・再交付)に必要となる書類です。
【手続きに必要な書類】 @申請依頼書(委任状のようなもの) ・ただし、本人が申請を行う場合には申請依頼書に替えてOCR申請書への記名で足ります。 ➁本人確認書類 ・顔写真または本人の氏名、住所の確認ができる公的機関の発行したもの。 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証...など) B車検証 ※紛失ではなく、き損・汚損により手元にある場合 【手続きを行う場所】 軽自動車の車検証の再発行(再交付)は、車検証に記載のある住所を管轄する軽自動車検査協会にて行います。 車検証に記載されている住所(使用の本拠の位置)が名古屋ナンバー以外の管轄であれば、その地域の軽自動車検査協会にて手続きを行うことになります。 |


【軽二輪の手続きに必要な書類】
名古屋ナンバーの軽二輪の手続き(届出)に必要となる書類は、こちらから確認することができます。軽二輪とは道路運送車両法にて排気量126cc〜250cc以下のバイクのことをいいます。なお、道路交通法では排気量が50cc超〜400cc以下のバイクのことを普通自動二輪車といいます。
軽二輪の新車新規登録
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軽二輪の中古新規登録
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【申請に必要な書類】
@予備検査証または保安基準適合証
➁自動車検査証返納証明書 B譲渡証明書 C自賠責保険証 車検の有効期限を満たしているもの。中古新規の場合は2年なので、届出時点において24カ月以上の保険期間が必要となります。 D新所有者・新使用者の委任状 代理人申請の場合に必要となります。 本人が申請する場合は、委任状に替えて申請書に記名押印でも可 E新使用者の住所を証する書類 住民票など発行から3か月以内のもので、マイナンバーの記載が無いもの(コピー可) |
軽二輪の名義変更
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軽二輪の「名義変更」に必要となる書類です。
【以前の所有者の用意するもの】 @軽自動車届出済証の原本 ➁譲渡証明書(押印不要) Bナンバープレート ・名義変更により名古屋ナンバーへと変更になる場合には、旧ナンバープレートを返納します。 【新所有者・新使用者の用意するもの】 @新所有者・新使用者の住所を証するもの ・住民票や印鑑証明書など(3か月以内のもの、コピー可) ➁委任状 ・本人が申請する場合には委任状に替えてOCR申請書に記名で足ります。 B有効な自賠責保険への加入 ※軽二輪の名義変更を行うことにより、対象車両のナンバープレート表示に変更のある場合には窓口にて自賠責保険証の提示が求められているため、名義変更手続き時に有効な自賠責保険への加入が必要となります。ですので、名義変更を行うことにより、対象車両のナンバープレート表示に変更のない場合には名義変更手続き時に有効な自賠責保険への加入は不要です。ただし、車両が行公道を走行する際には自賠責保険の加入が義務付けされています。 |
軽二輪の住所変更
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軽二輪の「住所変更」に必要となる書類です。
【用意するもの】 @軽自動車届出済証の原本 ➁使用者の住所を証するもの ・住民票や印鑑証明書など(3か月以内のもの、コピー可) B委任状 ・本人が申請する場合には委任状に替えてOCR申請書に記名で足ります。 Cナンバープレート ・住所を変更することにより名古屋ナンバーに代わる場合には、旧ナンバープレートを返納します。 |
軽二輪の軽自動車届出済証 再発行・再交付
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【手続きに必要な書類】
@委任状 ・ただし、本人が申請を行う場合には委任状に替えてOCR申請書への記名で足ります。 ➁本人確認書類 ・顔写真または本人の氏名、住所の確認ができる公的機関の発行したもの。 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証...など) B軽自動車届出済証 紛失ではなく、き損や汚損により再交付を行う場合には返納しなければなりません。 【手続きを行う場所】 軽二輪の軽自動車届出済証の再発行(再交付)は、軽自動車届出済証に記載のある住所を管轄する運輸支局にて行います。 軽自動車届出済証に記載されている「使用の本拠の位置」が名古屋ナンバー管轄以外である場合には、その地域の運輸支局にて手続きを行うとこになります。 |


【小型二輪の手続きに必要な書類】
名古屋ナンバーの小型二輪の手続きに必要となる書類は、こちらから確認することができます。小型二輪とは道路運送車両法にて排気量251cc以上のバイクのことをいいます。なお、道路交通法では排気量が50cc超〜400cc以下のバイクのことを普通自動二輪車、401cc以上のバイクのことを大型自動二輪といいます。
小型二輪の新車新規登録
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【申請に必要な書類】
@完成検査終了証
・発行されてから9ヶ月以内のもの ・完成検査終了証の有効期限切れの場合は、完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証 ➁自動車通関証明書 輸入車の場合に必要です B譲渡証明書 C自賠責保険証 車検の有効期限を満たしているもの 新車の場合は3年なので、届出時点において36カ月以上の保険期間が必要となります。 D新所有者・新使用者の委任状 代理人申請の場合に必要となります。 本人が申請する場合は、委任状に替えて申請書に記名押印でも可 E新使用者の住所を証する書類 住民票など発行から3か月以内のもので、マイナンバーの記載が無いもの(コピー可) |
小型二輪の中古新規登録
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【申請に必要な書類】
@予備検査証または保安基準適合証
➁自動車検査証返納証明書 B譲渡証明書 C自賠責保険証 車検の有効期限を満たしているもの。中古新規の場合は2年なので、届出時点において24カ月以上の保険期間が必要となります。 D新所有者・新使用者の委任状 代理人申請の場合に必要となります。 本人が申請する場合は、委任状に替えて申請書に記名押印でも可 E新使用者の住所を証する書類 住民票など発行から3か月以内のもので、マイナンバーの記載が無いもの(コピー可) |
小型二輪の名義変更
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小型二輪の「名義変更手続き」に必要な書類
【旧所有者のもの】 @車検証の原本 ・有効期限の過ぎていないもの ➁譲渡証明書(押印不要または認印可) Bナンバープレート 名義変更により、名古屋ナンバーへとナンバープレート表示に変更のある場合には、旧ナンバープレートを返納しなければなりません。 【新所有者・新使用者のもの】 @委任状 ・ただし、新所有者・新使用者本人が申請する場合には、委任状に替えてOCR申請書に記名することで足ります。 ➁新使用者の住所を証するもの ・印鑑証明書、住民票(3か月以内のものでコピー可) ※変更前の車検証に記載されている住所と変更後の住所をつながりや関連を証明するもの。 B有効な自賠責保険証の加入 ※小型二輪の名義変更を行うことにより対象車両のナンバープレート表示に変更のある場合には窓口にて自賠責保険証の提示が求められているため、名義変更手続き時に有効な自賠責保険への加入が必要となります。ですので、名義変更を行うことにより、対象車両のナンバープレート表示に変更のない場合には名義変更手続き時に有効な自賠責保険への加入は不要です。ただし、車両が行公道を走行する際には自賠責保険の加入が義務付けされています。 |
小型二輪の住所変更
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小型二輪(251cc以上)の「住所変更」に必要な書類
【所有者・使用者のもの】 @車検証の原本 車検有効期限の経過しているものでも可 ➁委任状 ・ただし、所有者・使用者本人が申請する場合には、委任状に替えてOCR申請書に記名することで足ります。 ➁使用者の新住所を証明するもの ・住民票、戸籍など(3か月以内のものでコピー可) ※変更前の車検証に記載されている住所と変更後の住所をつながりや関連を証明するもの。 Bナンバープレート 住所の変更により名古屋ナンバーへと管轄変更のある場合には、旧ナンバープレートを返納します。 |
小型二輪の一時抹消 (車検証の返納・廃車)
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廃車手続き・・・車検証とナンバープレートを返納します。
自動車税の還付については、年度の途中で廃車手続きを行ったとしても差額分の還付はありません。 【使用者のもの】 @車検証の原本 ➁委任状(押印無し) ・ただし、使用者本人が申請する場合は委任状に替えてOCR申請書に記名で足ります。 Bナンバープレート |
