普通車の住所変更
(一般のお客様ページ)
初めにお読み下さい
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目次
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住所が変わったら

車を使用している人の住所が変わると、車検証の住所を変えなければなりません。
道路運送車両法
第十二条(変更登録)
自動車の所有者は、所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法
第十二条(変更登録)
自動車の所有者は、所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に変更登録の申請をしなければならない。
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STEP.1 現在の状況をお聞かせ下さい
普通車の住所変更手続きをご依頼いただく際には、事前にご準備していただく書類があります。事前にご準備していただく書類は必ずしも全員同一ではなく、お客様の状況によって様々です。
初めにお客様の現在の状況をお聞きした上で必要な書類のご案内をしますので、お電話やお問合せフォームよりお申込み下さい。
画像を送っての書類確認をご希望される場合にはLINEでご相談いただくことも可能です
STEP.2 必要な書類のご準備
お客様から現状を聞き取りしましたら、手続きに必要となる書類をご案内します。住民票など区役所へ行ったりして取得するものもあります。
他の手続きとの組み合わせ

車検証の書き換えの他にも、車庫証明書の取得やナンバープレートの交換などもサポートしております。
料金のご案内

車検証の住所変更手続きをお任せいただく場合、弊所にお支払いいただくサポート料金がかかります。
ナンバープレートの交換を伴うか、ナンバープレートの交換場所はどこか、など、お客様の状況によって金額は変わります。
ナンバープレートの交換を伴うか、ナンバープレートの交換場所はどこか、など、お客様の状況によって金額は変わります。
内容 | サポート料金 |
車検証の書き換え | 13,200 |
車庫証明書の取得 | 16,500円 (名古屋市のみ) |
ナンバープレートの交換 | 13,200円 (名古屋市の守山区以外) 15,400円 (名古屋市守山区) |

住所変更の手続きを行う際に必ず発生する費用です。
法定費用 | 金額 |
愛知県収入証紙 (車庫証明書の取得に使用) |
2,700円 |
登録印紙 (住所変更に使用) |
350円 |
ナンバープレート (必要な方のみ) |
1,460円 |
【総額シュミレーション】
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お申込みの流れ
<参考>
住所変更に必要な書類
普通車の住所変更手続きに必要となる書類のご案内です。
※何度も転居を行い、その都度車検証の書き換えをしていない場合には、お客様の状況に応じて追加書類が必要となります。
※何度も転居を行い、その都度車検証の書き換えをしていない場合には、お客様の状況に応じて追加書類が必要となります。

有効期限が切れていても可

発行から3か月以内のもの。
住民票記載にある従前の住所が車検証上の住所と異なる場合には、つながりを証明する書類が別途必要となります。
住民票記載にある従前の住所が車検証上の住所と異なる場合には、つながりを証明する書類が別途必要となります。

氏名と住所を記入してください。
押印は無くても大丈夫です。
押印は無くても大丈夫です。

(必要な方のみ)
住所変更によりナンバープレート管轄が変更となる場合には、旧ナンバープレートを返納します。
ご依頼時に旧ナンバープレートを送っていただいても構いませんが、新ナンバープレートを取り付ける出張封印にお伺いした際に旧ナンバープレートを取り外すことも可能です。
ご依頼時に旧ナンバープレートを送っていただいても構いませんが、新ナンバープレートを取り付ける出張封印にお伺いした際に旧ナンバープレートを取り外すことも可能です。
<参考>
手続きをずっと放置していたら...
引っ越しなどにより、使用の本拠の位置に変更があった場合には、車検証の住所変更をしなければなりません。
ですがついつい後回しにしてしまい、追には手続きをすることなくそののまま過ぎてしまっている...
といったケースもあるようです。
では、車検証の住所変更を怠るとどのようなリスクがあるのかをみていきます。
ですがついつい後回しにしてしまい、追には手続きをすることなくそののまま過ぎてしまっている...
といったケースもあるようです。
では、車検証の住所変更を怠るとどのようなリスクがあるのかをみていきます。

車検証の住所変更手続きは、道路運送車両法12条に定められている義務であり、一部のケースを除き住所変更の事由があった日から15日以内に手続きをしなれければならないと定められています。
これを怠った場合には、同法109条の規定により50万円の罰金とされています。
これを怠った場合には、同法109条の規定により50万円の罰金とされています。

毎年5月ごろに送られてくる自動車税(種別割)の納付通知書は、車検証に記載されている住所へ送られます。
ですが、転居届などをしっかりと行っていなければ納付通知書が届かない可能性があります。
自動車税を滞納すると延滞金が発生したり、車検が受けれなくなる怖れがあります。
ですが、転居届などをしっかりと行っていなければ納付通知書が届かない可能性があります。
自動車税を滞納すると延滞金が発生したり、車検が受けれなくなる怖れがあります。

住所変更の手続きを行うには、車検証記載の住所と新しい住所の両方が記載されている書類の添付が必要となります。
通常であれば新しい住民票を取得することで、従前の住所の部分が車検証記載の住所になっているはずですので、それで書類収集は完了です。
ですが、引っ越しをするたびに手続きを放置したままにしておくと、いざ住所変更の手続きをしようと思ったときに、住民票のみでは対応できなくなります。
更に追加資料として、住民票の除票や戸籍の附票が必要となります。
それだけで完了すれば良いのですが、令和元年以前の住民票の除票や戸籍の附票には5年間という保存期間が定められており、期限が経過したものについては取得することができなくなっています。
(一部例外はありますが、平成26年3月31日以前のものは削除されています)
そのようなケースでは、更に追加の書類が必要となってきて、手続きがどんどん複雑になります。
通常であれば新しい住民票を取得することで、従前の住所の部分が車検証記載の住所になっているはずですので、それで書類収集は完了です。
ですが、引っ越しをするたびに手続きを放置したままにしておくと、いざ住所変更の手続きをしようと思ったときに、住民票のみでは対応できなくなります。
更に追加資料として、住民票の除票や戸籍の附票が必要となります。
それだけで完了すれば良いのですが、令和元年以前の住民票の除票や戸籍の附票には5年間という保存期間が定められており、期限が経過したものについては取得することができなくなっています。
(一部例外はありますが、平成26年3月31日以前のものは削除されています)
そのようなケースでは、更に追加の書類が必要となってきて、手続きがどんどん複雑になります。
【住民票の除票とは】
住民票は住所登録されている場所に変更があると削除されます。
この削除された住民票のことを住民票の除票と言います。
つまり、昔の住民票のことです。
この住民票の除票には、
@当時住んでいた住所
➁そのひとつ前の住所
B新しい住所
の3つが記載されています。
この住民票の除票は当時の住所登録をしていた役所から取り寄せをします。
住民票は住所登録されている場所に変更があると削除されます。
この削除された住民票のことを住民票の除票と言います。
つまり、昔の住民票のことです。
この住民票の除票には、
@当時住んでいた住所
➁そのひとつ前の住所
B新しい住所
の3つが記載されています。
この住民票の除票は当時の住所登録をしていた役所から取り寄せをします。
【戸籍の附票とは】
戸籍の附票(ふひょう)とは、戸籍が作られてから現在までの住所履歴が記載されたもので、本籍地のある市区町村で取得します。
ですが、戸籍は婚姻等により新しく作り替わりますの、戸籍の附票のみでは住所履歴が確認できないケースもあります。
その場合には、以前の戸籍の附票(除附票)を取得することで対応します。
ですが、戸籍は婚姻等により新しく作り替わりますの、戸籍の附票のみでは住所履歴が確認できないケースもあります。
その場合には、以前の戸籍の附票(除附票)を取得することで対応します。