軽自動車税の減免申請
初めにお読み下さい
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目次
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減免の対象となる手帳と障害の程度
【減免対象となる手帳の種類】
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【減免対象となる障害の程度】
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手帳の種類 | 障害の程度 |
療育手帳 | 判定区分「A」 |
愛護手帳 | 障害の程度「1度」か「2度」 又は「3度」で療育判定「A」 |
精神障害者保健福祉手帳 | 障害等級「1級」 |
【身体障害者手帳】
区分 | 対象範囲 |
視覚障害 | 1〜4級 |
聴覚障害 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 | 1・2級 |
下肢不自由 | 1〜6級 |
体幹不自由 | 1〜3級・5級 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 | 1・3・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓の機能障害 | 1〜4級 |
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能 | 1・2級 |
移動機能 | 1〜6級 |
※上記の障害には該当しないが、各種手帳の交付を受け、前年中の総所得金額が100万円以下の方で、納税が困難と認められる場合には課税免除となるケースがあります。
軽自動車減免申請サポート料金
相談内容 | サポート料金 |
減免申請 | 13,200円 |
ご用意いただく書類・情報
軽自動車の自動車税減免申請に必要となる書類のご案内です。



表裏の2枚をご用意下さい。

(必要な方のみ)
ご家族が運転される場合には住民票が必要となります。

(必要な方のみ)
減免申請を受けられる方と運転者の世帯が分かれている場合には、生計同一証明書が必要となります。

減免申請を行う際には、月に4回以上病院や施設等に通院や送迎していることを記入する必要があります。