貨物軽運送事業の新規登録
(黒ナンバーの取得)
名古屋ナンバーの軽自動車または125ccを超えるバイクで、新しく貨物軽自動車運送事業を始めるときの手続きです
代行料金 |
【貨物軽運送事業の新規登録】 30,000円(税別) ※新規の届出から名義変更、車庫の届出まで全てをお任せいただけます。 |
対応区域 |
【対応区域(名古屋ナンバー)】 愛知運輸支局・愛知主管事務所 ・以下にお住まいの方 名古屋市、半田市、津島市、 常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、海部郡、知多郡 |
必要費 |
【別途必要費】 @ナンバープレート代=1,470円 ※希望ナンバーを付けることはできません。 A収入証紙代=500円 B郵送料 |
必要な書類 |
【ご用意いただく書類】 @車検証又は完成検査証 A住民票または印鑑証明書 ※個人の場合 B法人謄本または印鑑証明書 ※法人の場合 C営業所の賃貸借契約書 ※自宅の場合は建物謄本 D駐車場の賃貸借契約書 ※自宅の場合は土地謄本 E運送約款 ※標準運送約款以外を使用する場合 F運賃料金表 |
新規登録に必要な条件 |
貨物軽運送事業の新規届出をするにはいくつかの条件を満たしている必要があります。 【事務所】 @都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に適合していること。 以下の場所には原則設置できません。 ・市街化調整区域 ・第1種低層住宅専用地域 ・第2種低層住宅専用地域 ・第1種中高層住宅専用地域 ・第2種中高層住宅専用地域 ※ただし、自宅住居と併設の場合には認められるケースもあります A適切な規模であること ※自宅でも可能です 【車庫】 @原則として営業所に併設すること ※併設できない場合には2km以内に確保すること A車両が容易に収容できる広さの確保 ※1両あたり8uが目安です B車庫の使用権原を有していること C都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に適合していること。 ※土地の地目が「田」「畑」の場合には 農地転用の届出が必要になります。 【休憩施設】 乗務員が有効に利用することができる規模 ※自宅に設置することもできます 【事業用自動車】 @車両が1台以上あること A乗車定員は2名以内で用途が「貨物」であること ※乗用車を使用する場合には貨物用に構造変更する必要があります。 B事業用の自賠責や任意保険に加入していること 【運送約款】 国土交通大臣が告示した標準約款に準じたものを作成すること ※標準約款を使用することもできます 【管理体制】 過積載、過労運転の防止...など事業の適正な運営のための管理体制の確保 【運行管理者】 常勤の運行管理者の確保が必要です 【運賃・料金】 荷主に対して不当とならない設定金額 |